介護老人保健施設花菖蒲
運営の目的
介護老人保健施設は、医学的管理の下での看護、介護、リハビリテーション、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援致します。また、利用者の方が居宅での生活を1日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)や通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)といったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。
運営方針
当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上のお世話を行い、共に在宅復帰を目指していきます。
サービス提供地域
南区、中央区、城南区、博多区
勤務体制
- 早出
- 7:30 ~ 16:30
- 日勤
- 8:30 ~ 17:00
- 遅出
- 10:15 ~ 18:45
- 夜勤
- 16:30 ~ 8:30(4名)
緊急時の対応
病状の急変が生じた場合やその他必要な場合は、速やかに併設協力病院等の医師への連絡を行うなどの措置を講じる
職員体制
- 医師
- 1名
- 理学療法士
- 4名
- 看護職員
- 10名(夜勤:1名)
- 作業療法士
- 1名
- 介護職員
- 23名(夜勤:4名)
- 管理栄養士
- 1名
- 支援相談員
- 1名
- 介護支援専門員
- 2名
- 事務職員
- 2名
提供の時間帯
24時間・365日体制
居室数
個室15室・4名室13室
利用定員
老健:67名 通所:40名 ショートステイ:5名(空床利用型)
施設利用にあたっての留意事項
施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をしていただくこととします。食費は利用料として規定されるものですが、同時に施設は利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととなります。したがって食品類の持込は、ご遠慮いただきます。
面会規則は、併設協力医療機関に準じています。その都度、職員に届け出て下さい。
- 面会時間 [平日]14:00~19:00 [日曜祝日]10:00~19:00
- 消灯時間 21:00
外出・外泊は、原則届出制とします。なお、滞在費(居住費等)については外泊・外出中に限らずご負担いただきます。
敷地内・施設内での飲酒・喫煙は禁止しています。
ペットの持ち込み・飼育は、ご遠慮願います。(ペットとの面会についてはご相談下さい)
下記については、随時、持ち込み時にご申告下さい。なお全てにおいて自己管理となります。紛失等の責任は一切負いかねますのでご了承下さい。
- 家電製品:電気使用申込書を提出していただきます。(別途電気使用料を徴収させていただきます。)
- 所持品・備品等の持ち込み
- 金銭・貴重品等の持ち込み
その他の禁止事項
- 他利用者及び施設関係者への迷惑とみなされる行為
- 利用者及びその関係者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」等
- 発火物・ライター等の火気及び刃物・銃器等、危険物と思われる物品の持込
高齢者の生理的限界について
当施設では転倒等のリスク管理について安全管理マニュアル等により日々安全性の向上に努めております。
しかしながら、当施設ご利用時も在宅での日常生活時と同様にご入所者の加齢は確実に進行しています。入所中の日々の身体状況や、その日のご体調の変化等によっては、施設での日常生活上にも、高齢者特有の生理的限界による転倒等を免れない状況が発生する事が考えられます。
常に身体の状態が変化している事をご本人、又ご家族の方も同様にご留意下さい。
4階 食堂・談話コーナー
併設及び協力医療機関など
当施設では、下記の医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。
併設医療機関
- 名称
- 医療法人恵光会 原病院
- 住所
- 福岡市南区若久2丁目6番1号
- 診療科目
- 内科・循環器科・消化器科・呼吸器科・整形外科・腎臓内科・リハビリテーション科・心療内科・歯科・口腔外科・小児歯科
介護保険施設サービス
当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰っていただける状態になるかという施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わる職員とご本人・ご家族との協議によって作成いたします。また、計画の内容については同意をいただくようにしています。
医療
介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としています。なお、医師・看護職員が常勤していますので、ご利用者の健康上の管理を行います。
リハビリテーション
原則としてリハビリテーション室にて行いますが、施設内でのすべての活動がリハビリテーション効果を期待したものです。
栄養管理
心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供していきます。
生活サービス
当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の立場に立って運営していきます。
利用料金
基本料金
施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は1日あたりの自己負担分です
従来型個室 | ユニット型個室 | 多床室 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要介護1 | 747円 | 1,493円 | 2,239円 | 824円 | 1,647円 | 2,471円 | 832円 | 1,664円 | 2,496円 |
要介護2 | 794円 | 1,587円 | 2,380円 | 874円 | 1,748円 | 2,621円 | 879円 | 1,758円 | 2,637円 |
要介護3 | 858円 | 1,716円 | 2,574円 | 939円 | 1,877円 | 2,816円 | 944円 | 1,888円 | 2,831円 |
要介護4 | 914円 | 1,827円 | 2,740円 | 992円 | 1,984円 | 2,976円 | 999円 | 1,998円 | 2,997円 |
要介護5 | 967円 | 1,934円 | 2,900円 | 1,049円 | 2,097円 | 3,145円 | 1,055円 | 2,109円 | 3,164円 |
※基本料金のほかに、入所後30日間に限って、施設利用料に31円が加算されます。
※外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は施設利用料に代えて372円のご負担となります。又その際は、居住費等も併せてご負担いただく事になります。
- 個室
- 多床室
- ユニットケア
個室・他床室共同じ料金のもの(30日あたり)
・栄養マネジメント強化加算 1割負担:360円 2割負担:690円
3割負担:1,050円
・短期集中リハビリテーション実施加算(短期集中リハビリテーションを実施した場合)
(週6回として) 1割負担:6,024円 2割負担:12,048円
3割負担:18,072円(入所後3ヶ月以内)
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算(認知症短期集中リハビリテーションを実施した場合)
(週3回として) 1割負担:3,012円 2割負担:6,024円
3割負担:9,036円(入所後3ヶ月以内)
・夜間職員配置加算 1割負担:750円 2割負担:1,500円
3割負担:2,250円
・サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1割負担:570円 2割負担:1,140円
3割負担:1,710円
2割負担:2,130円
3割負担:3,210円
・介護職員処遇改善加算Ⅰ 基本サ-ビス費に各種加算を加えた総単位の3.9%
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 基本サ-ビス費に各種加算を加えた総単位の2.1%
・介護職員等べ-スアップ等支援加算 基本サ-ビス費に介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の
加算・減算を加えた総単位の0.8%
・口腔衛生管理体制加算 1割負担:32円/月 2割負担:63円/月 3割負担:94円/月
(歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対して入所者の口腔ケアに係る技術的助言及び指導等を行う場合)
・口腔衛生管理加算(Ⅰ) 1割負担:94円/月 2割負担:188円/月 3割負担:282円/月
(歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対し、口腔ケアを月4回以上行った場合)
・退所時に指導等を行った場合は、下記の料金が加算されます。
1割負担:418円 2割負担:836円 3割負担:1,254円
(退所時に1回を限度としています)
②退所時情報提供加算(退所時に情報提供を行った場合)1割負担:523円 2割負担:1,045円 3割負担:1,568円
(退所時に1回を限度としています)
③入退所前連携加算(Ⅱ)(退所前に連携を行った場合)1割負担:523円 2割負担:1,045円 3割負担:1,568円
(退所時に1回を限度としています)
④老人訪問看護指示加算(老人訪問看護を指示した場合)1割負担:314円 2割負担:627円 3割負担:941円
(医師による訪問看護指示書料として)
⑤入所前後訪問指導加算(Ⅱ)(入所前後に居宅を訪問した場合)※入所中1回
1割負担:502円 2割負担:1,004円 3割負担:1,505円
・緊急時施設療養費
(緊急時に所定の対応を行った場合、1割負担:542円 2割負担:1,083円 3割負担:1,624円 (3日まで)
と別途料金(特定治療費等)が加算されます)
・所定疾患施設療養費(Ⅰ)(7日を限度) 1割負担:250円/日 2割負担:500円/日
3割負担:750円/日
・所定疾患施設療養費(Ⅱ)(10日を限度)1割負担:502円/日2割負担:1,004円/日
3割負担:1,505円/日
(厚生労働大臣が定める入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったとき)
・褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 1割負担:4円/月 2割負担:7円/月 3割負担:10円/月
・褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 1割負担:14円/月 2割負担:27円/月 3割負担:41円/月
・褥瘡マネジメント加算(Ⅲ) 1割負担:11円/月 2割負担:21円/月 3割負担:32円/月
※(Ⅲ)は経過措置として令和4年3月まで算定可
・排せつ支援加算(開始から6ヶ月以内) 1割負担:11円/月 2割負担:21円/月 3割負担:円/月
・かかりつけ医連携調整加算(Ⅰ) 1割負担:105円/回
(退所日1回) 2割負担:209円/回
3割負担:314円/回
・認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1割負担:120円/月 2割負担:210円/月
3割負担:300円/月
・認知症専門ケア可算(Ⅱ) 1割負担:150円/月 2割負担:270円/月
3割負担:390円/月
・認知症行動・心理症状緊急対応加算 1割負担:209円/日
(7日を限度) 2割負担:418円/日
3割負担:627円/日
(認知症の行動・心理症状が認められ、在宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適当であると判断した者に
対する)
・認知症情報提供加算 1割負担:366円/回 2割負担:732円/回
3割負担:1,098/回
(認知症の疑いのある入所者について、認知症疾患医療センター等に情報提供を行った場合)
・地域連携診療計画情報提供加算 1割負担:314円/回 2割負担:627円/回
3割負担:941円/回
・ターミナルケア加算
(医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断し、家族等の同意を得て、計画書に基づきターミナルケアが
行われた場合)
死亡日以前31日~45日 1割負担:84円/日 2割負担:168円/日
3割負担:251円/日
死亡日以前4日~30日 1割負担:168円/日 2割負担:335円/日
3割負担:502円/日
死亡日前日及び前々日 1割負担:857円/日 2割負担:1,777円/日
3割負担:2571円/日
死亡日 1割負担:1,725円 2割負担:3,449円
3割負担:5,173円
栄養上の管理が必要な場合は、下記の料金が加算されます。(30日あたり)
- 療養食加算 1割負担:630円 2割負担:1,170円 3割負担:1,710円
(1日3食30日)※医師の発行する食事箋に基づく療養食を提供した場合に加算されます
- 経口移行加算 1割負担:900円 2割負担:1,770円 3割負担:2,640円
(経口摂取を進める為に医師の指示に基づく栄養管理を行う場合に加算されます)
- 経口維持加算Ⅰ 1割負担:12,540円 1割負担:25,080円
3割負担:37,620円
(著しい誤嚥が認められる場合に加算されます)
- 経口維持加算Ⅱ 1割負担:3,150円 2割負担:6,270円
3割負担:9,420円
(誤嚥が認められる場合に加算されます)退所時に指導等を行った場合は、下記の料金が加算されます。
- 退所時に先立って試行的に退所した場合 418円(退所時に1回まで)
- 退所時に情報提供を行った場合 523円(退所時に1回)
- 退所前に連携を行った場合 523円(退所時に1回)
- 老人訪問看護を指示した場合 314円(医師による訪問看護指示書料)
- 入所前後訪問指導加算(Ⅱ)502円(入所中に1回)
- 夜間職員配置加算 740円
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 570円
- 在宅復帰在宅療養支援機能加算(Ⅰ)1080円
- 栄養マネジメント加算 450円
栄養上の管理が必要な場合は、下記の料金が加算されます。
- 療養食加算 630円(食事箋に基づく療養食を提供した場合)
- 経口移行加算 900円(経口摂取を進める為に栄養管理を行う場合)
- 経口維持加算Ⅰ 12,540円(著しい誤嚥が認められる場合)
- 経口維持加算Ⅱ 3,150円(誤嚥が認められる場合)
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ) 502円(1ヵ月に7日まで)
- 認知症情報提供加算 366円/回(認知症の疑いのある入所者について、認知症疾患医療センター等に情報提供を行なった場合)
- 口腔衛生管理体制加算 32円/月 (歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対して入所者の口腔ケアに係る技術的助言及び指導などを行なう場合
- ターミナルケア加算 死亡日以前4~30日 168円/日
- ターミナルケア加算 死亡日前日及び前々日 857円/日
- ターミナルケア加算 死亡日 1725円/日
(医師が医学的知見に基づき回復の見込みが無いと診断し、家族等の同意を得て、計画書に基づきターミナルケアが行なわれた場合)
緊急時に所定の対応を行った場合、534円と別途料金(特定治療費等)が加算されます。
その他の費用
① 食費(1日当たり) 1,566円
(ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費の負担限度額が1日にお支払い
いただく食費の上限となります。)
② 居住費(療養室の利用費)(1日当たり)
・多床室 377円
・従来型個室 1,668円
・ユニット型個室 2,006円
(ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居住費の負担限度額が1日に
お支払いいただく居住費の上限となります。)
*上記①「食費」及び②「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、別途資料(利用者負担説明書)をご覧下さい。
③ 特別な室料(1日)
従来型個室 110円(税込)
④ 理美容代 実費
⑤ 死亡診断書料(1通目) 3,300円 (税込)
死亡診断書料(2通目以降) 2,200円 (税込)
⑥ 死後処置料 5 ,500円 (税込)
ターミナルケア加算を算定している方は、対象外です。
⑦ その他(利用者が選定する特別な食事の費用、日常生活品費、教養娯楽費等)は、別途資料(料金表)をご覧ください。
所定疾患施設療養費
令和4年度 算定状況(令和4年4月~令和5年3月)
病名 | 令和4年 | 令和5年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
肺炎 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
尿路感染 | 件数 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
日数 | 17 | 0 | 20 | 20 | 25 | 15 | 1 | 0 | 20 | 15 | 0 | 5 | 138 | |
帯状疱疹 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蜂窩織炎 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
日数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
合計 | 件数 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 |
日数 | 17 | 0 | 20 | 26 | 28 | 22 | 11 | 0 | 20 | 15 | 6 | 5 | 170 |
治療内容
肺炎
- 投薬 :クラリスロマイシン、カロナ-ル、クラビット、ミノマイシン
- 注射 :生食100+ユ-シオン、生食100+セフキソン、生食100+プランジン、生食100+モベンゾシン
- 検査 :検血一般、血液検査、炎症検査、喀痰細菌培養、喀痰細菌感受性ディスク
- 処置 :吸引、吸入
- 放射線:胸写、胸部CT
尿路感染
- 投薬 :クラビット、ミノマイシン、セフゾン、カロナ-ル
- 注射 :生食100+ピペラシリン、生食100+セフキソン、10%EL3号500
- 検査 :検血一般、血液検査、炎症検査、尿一般、沈渣、尿細菌培養、尿細菌感受性ディスク
- 処置 :なし
- 放射線:腹部CT
帯状疱疹
- 投薬:症例なし
- 注射:症例なし
- 検査:症例なし
- 処置:症例なし
- 放射線:症例なし
蜂窩織炎
- 投薬:クラビット
- 注射:症例なし
- 検査:検血一般、血液検査、炎症検査、下肢静脈エコ―
- 処置:症例なし
- 放射線:MRI(下肢)
算定条件
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要となった入所者に対し 治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定する。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することができない。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
・肺炎
・尿路感染症
・帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る) - 算定する場合にあたっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際して、診断、行った検査、治療内容を記載すること。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について前年度の当該加算状況を公表すること。
- 30年4月より、所定疾患施設療養費(Ⅱ)を算定する場合は、介護老人保健施設の医師が、感染症対策に関する研修を受講していること。
※ ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については研修を受講した者とみなす。
周辺地図
管理者 足達 寿
[介護保険指定番号 4051280107号]